相続税は、財産を取得したすべての人に課税されるものではありません。
課税の対象となるのは、相続財産をある一定額以上相続した場合に限って発生することになっています。
また課税額を計算する際、相続人の関係性や現在の状況によって税額控除が適用されることもあります。
相続対策において最も重要なことは、「生前対策」です。ご相談頂く内容も「生前対策」についてが非常に多いです。ただ、被相続人の協力が必要な対策のためなかなか積極的に取り組みにくい面もありますが、適切な相続税対策をいつ実施するかどうかで、将来の相続税が大きく変わってきます。
天理の地は特に地域的規制が緩和されているため、不動産の対策によって大きく税額が変動します。
そのため、家族で話し合いを行った上で相続が発生する前に積極的にその対策を取り組むことが必要です。
相続は発生してからでは対策できることが限られてしまいますが、生前に対策をすることで、将来発生するであろう相続税額を大幅に軽減できる可能性があります。
相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。 相続税がかかるかどうかは、個人では判断が難しい場合がありますので専門家に相談することをおすすめします。
天理の不動産をくまなく調査。
一概にこの場合はこれと判断することの難しい土地評価における専門知識の発揮や、節税や円満に相続を行うための遺産分割案のご提案など、相続を行う際に検討すべき内容を相続税申告専門の豊富なノウハウをもって対応させて頂いております。
また、不動産の相続登記や、不動産の売却など、相続税申告後に必要となってくる手続きのアフターフォローもお手伝いしております。
期限が迫ってきている・申告期限を過ぎてしまった方でも、スピード申告を行うことも可能です。また、相続人の間で争いが起きてしまった場合や財産総額を把握できないような場合でも、相続に強い弁護士と連携を図り、相続税申告のお手伝いをさせて頂いております。
相続税は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。もしも期限内に申告しなかった場合は”無申告加算税”というペナルティが課せられます。我々、税理士法人あおばは、スムーズな対応により天理周辺の皆様の不安を最大限に和らげます。