知って得する相続・税コラム「不動産投資を成功に導く節税とリスク回避」 7回目
いよいよ最終回です。
最終回は、これまでの話をまとめてみたいと思います。
題して、『こんな方におススメ!不動産の法人化』
以下、ご覧ください。
不動産所得500万円以上、かつ、合計所得2000万円以上の方
この方は、所得税と法人税の税率差効果がはっきりと実感できます。
さらに、家族構成によっては、所得を分散することで、より大きな節税効果を発揮することが可能です。
◆年齢が65歳未満の方
相続税対策を考える場合、法人設立して短期間に相続が発生した場合、相続税の節税効果は出ません。むしろ、相続税の負担が大きくなる可能性もあります。
ですので、不動産の法人化を検討するのであれば、65歳前後の年齢で設立し、10年以上の期間の保有がベストです。
◆後継者が決定している方
後継者が決定していないと、新設法人の株主が決められません。
株主が複数であれ場合、不動産の共有と同じ状態になります。
ですので、株主は後継者に限定しておくことが必要です。
◆認知症が心配な方
個人で不動産を所有している方が認知症になった場合、その不動産を売却することも活用することも、管理することもできません。
つまり、すべての法律行為がストップしてしまいます。
そこで、収益不動産を法人化します。
その不動産の管理は、法人で行うことができるため、将来の不動産経営を心配することはありません。
もちろん、事前に法人の役員及び株主は、後継者にしておきます。
◆不動産の借入返済が終了している方
今後の相続税の事を念頭に考えるのであれば、個人の不動産収入は、すべて相続財産を構成し、残余資金は相続税の対象となります。
そこで、その不動産収入を法人に移し替えることで、個人の相続税の対象財産から除外させることが可能です。
以上、6回分のお話をまとめて、不動産の法人化の有効性についてお話しました。
ぜひ、今後の法人活用のヒントにして頂ければと思います。
最後に第1回目の時にお約束していた「不動産経営の9つのリスクとその回避方法」と題した一覧表をデータにてお渡しします。
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