定款で事業承継は劇的に解決する

 

あなたは会社の定款を見たことがありますか?

 

会社の定款?え!そんな書類ってあったけ?

 

恐らく、会社を設立して以来、一度も見たことがない方が大半ではないでしょうか?

 

定款は会社の憲法です。そして、事業承継においては、創業者が後継者へ残す第二の遺言書です。

 

今一度、会社の定款を確認して、見直すことをお薦めします。

今回は特に、事業承継を考える上で、スゴイ定款の活用事例を少し紹介します。

 

それは「株式の売請求」です。

 

以下、例文です。

 

「第○条 当会社は、当会社の株式を相続その他の一般承継により取得した者に対して、当該株式を当会社に売り渡すように請求できる。ただし、50%以上所有していた者に対しては、この限りでない。」

 

上記定款をもうけることで、分散している少数株主の株式を相続という機会をもって集約することができます。

 

今は、各少数株主の方とは友好的な関係を築いていますが、相続を機にその相続人と同じように友好関係になるとは限りません。

知らない第三者に売るかもしれません。

経営に口出しをするかもしれません。

 

相続では何がおこるかわかりません。

定款は、会社法に違反しないかぎり、自由に作ることができます。

まさに、定款自治です。

 

ぜひ、改めて、一定期間ごとに、自社の経営に合った運営を定款によって見直すことをお薦めします。