知って得する相続・税コラム「不動産投資を成功に導く節税とリスク回避」 7回目

いよいよ最終回です。

最終回は、これまでの話をまとめてみたいと思います。

題して、『こんな方におススメ!不動産の法人化』

以下、ご覧ください。

 

不動産所得500万円以上、かつ、合計所得2000万円以上の方

この方は、所得税と法人税の税率差効果がはっきりと実感できます。

さらに、家族構成によっては、所得を分散することで、より大きな節税効果を発揮することが可能です。

 

◆年齢が65歳未満の方

相続税対策を考える場合、法人設立して短期間に相続が発生した場合、相続税の節税効果は出ません。むしろ、相続税の負担が大きくなる可能性もあります。

ですので、不動産の法人化を検討するのであれば、65歳前後の年齢で設立し、10年以上の期間の保有がベストです。

 

◆後継者が決定している方

後継者が決定していないと、新設法人の株主が決められません。

株主が複数であれ場合、不動産の共有と同じ状態になります。

ですので、株主は後継者に限定しておくことが必要です。

 

◆認知症が心配な方

個人で不動産を所有している方が認知症になった場合、その不動産を売却することも活用することも、管理することもできません。

つまり、すべての法律行為がストップしてしまいます。

そこで、収益不動産を法人化します。

その不動産の管理は、法人で行うことができるため、将来の不動産経営を心配することはありません。

もちろん、事前に法人の役員及び株主は、後継者にしておきます。

 

◆不動産の借入返済が終了している方

今後の相続税の事を念頭に考えるのであれば、個人の不動産収入は、すべて相続財産を構成し、残余資金は相続税の対象となります。

そこで、その不動産収入を法人に移し替えることで、個人の相続税の対象財産から除外させることが可能です。

 

以上、6回分のお話をまとめて、不動産の法人化の有効性についてお話しました。

ぜひ、今後の法人活用のヒントにして頂ければと思います。

 

最後に第1回目の時にお約束していた「不動産経営の9つのリスクとその回避方法」と題した一覧表をデータにてお渡しします。

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