【相続相談手帖】第22話~空き家に係る譲渡所得税の特別控除の特例~(平成28年2月)

「私(仮名:吉田秀雄)は定年後、賃貸業を中心に事業を行っています。昨年8月6日に父親が亡くなり、現在、空き家となっている父親の自宅を売却しようかと検討しています。(相続登記により現在は私名義です。)ちなみに、不動産(土地・建物)の取得価額は不明であり、売却予定額は4,000万円です。

所得税・相続税に関して留意すべき事項はありますか?」

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STミニ会報VOL22