【相続相談手帖】第24話~相続税の税務調査を未然に防ぐためには~(平成28年7月)

「私は平成28年に父親の相続税の申告を税務署に提出する予定です。聞くところによると、相続税の調査は申告書を提出した後、1~2年後に入ると聞きました。又、相続税の税務調査は相続税の申告書を提出した人の3割程度であると聞きます。

相続税の税務調査を受けやすいケースがあれば教えてください。」

税務調査を未然に防ぎ税務調査がない申告書ってあるのか!?と疑問に思うところですが、絶対に税務調査がこない申告書はありません。しかし、税務調査の可能性を押さえる申告書はあります。

それは、調査官が疑問や不審に感じると予想される事項を列挙し、十分な資料添付と説明を行った申告書、つまり書面添付制度の活用です。書面添付制度は調査官の意図するところを税理士が書面にて列挙し説明する制度です。

詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。

STミニ会報VOL24