【相続相談手帖】第34話~相続税における小規模宅地の特例~(平成30年4月)

「私(仮名:増田昭夫)は、過去に父(存命中)の相続税対策を実施しています。今回平成30年度の税制
改正を受け、土地の相続税額を大きく減らせる特例の条件が厳しくなったと聞きました。私は、この特例を適用できるように、私自身の所有家屋を子供に贈与しました。今回の改正により、引続き、私は相続税の自宅の特例を受けることは可能でしょうか? ちなみに、相続人は私一人で同居しておりません。」

 

相続税における小規模宅地の特例適用条件が厳しくなりました!

 

詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。

STミニ会報VOL34