【相続相談手帖】第42話~二次相続を考慮した相続~(令和1年9月)

「父は、生前に遺言書を作成する際に、妻に法定相続分(2分の1)に相当する遺産を相続させる遺言を作成しました。父の気持ちは十分に分かるのですが、遺言書作成時に気をつけたい税金の問題があれば教えてください」

遺言書を作成する場合、誰にどれだけの財産を相続させるかによって、相続税の負担は大きく変わります。

詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください

STミニ会報VOL42