【相続相談手帖】第50話~多額の預金があっても相続税は物納できる!~(令和2年12月)

「私は、相続税の納税について、現⾦での納付でなく物納したいと考えています。次の C 土地の物納は可能でしょうか︖
1.被相続⼈︓⽗
2.相続⼈︓私と⺟(無職)
3.相続財産︓A ⼟地(⾃宅)30,000 万円、B 土地(事業用)30,000 万円、C 土地(遊休地)20,000 万円、現預⾦ 20,000 万円
4.配偶者の税額軽減後の税額︓19,750 万円 」

 

相続財産に多額の預⾦がある場合であっても、遺産分割の方法により 物納は可能です!

◇物納の要件◇
① 延納によっても⾦銭で納付することが困難な⾦銭の範囲内であること
② 物納申請財産が定められた種類の財産順位であること
③ 物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること

 

詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。

STミニ会報VOL50