★税理士三瀬のコ-ヒ-ブレイク★3

賦課課税方式とは言っても、市町村の職員が毎年、不動産所有者の土地建物を調

査しているわけではなく、どうしても現状と計算上ギャップが生じます。

 

ここでワンポイントアドバイス!

市町村では毎年、4月から5月の初旬まで(市町村により異なります)、土地・家

屋の縦覧期間として、評価の問い合わせをすること出来ますので、ぜひこの機会

を活用してください。

 

さらに、補足事項として、固定資産税のチェックポイントを簡単に書き出してお

きます。

 

(家屋)

・家屋の床面積に含めなくてもいいのに、含められているケース

(事例)

倉庫、駐車場等、物置、公共性施設

(土地)

・現状と登記簿上の地目の相違

・接道道路状況

・個別特異性

 

すみません、コーヒーブレイクタイムが超過しましたので、これ以上の詳細は省

略します。(苦笑)興味のある方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。