信託って何!?

「信託を使えば、こんなことができる」ことをお話します。

 

 

まずは「信託の始まり」です。

 

中世のヨーロッパには十字軍というものがありました。 

 

世界史で習いましたね(笑)。 

 

この十字軍の戦士が戦地に遠征する際、

 

 〇 自分は死んでしまうかもしれないので、自分の財産を友人などの信頼できる人に託す

 〇 自分が死んでも、その財産で家族の面倒を見てもらう

 

ということが行なわれました。

 

これが信託の始まりです。そう、信じて託す。これが「信託」です。

 

さらに、話を進めます。

 

信託の登場人物は「基本的には」次の3名です。

 

 〇 委託者

 ・ 十字軍の例で言えば、戦士

 ・ 財産の元々の所有者

 ・ この財産を委託する人

 〇 受託者

 ・ 十字軍の例で言えば、友人や教会など信頼できる人

 ・ 委託者から財産を託された人

 ・ 託された財産の管理・処分・その他の目的のために必要な行為をすべき義務がある者

 〇 受益者

 ・ 十字軍の例で言えば、面倒をみてもらう家族

 ・ この財産から生じる利益を受ける人

 

では、信託を使った、具体的な活用事例を紹介しましょう。

 

たとえば、認知症対策があります。

 

 〇 信託の概要

 ・ 信託する財産は父親の預金:5,000万円

 ・ 委託者(財産の所有者):父親

 ・ 受託者(財産の管理・運用者):子供(長男)

 ・ 受益者(財産から利益受ける者):父親

 

ここで、信託契約は「父親が認知症になったら有効になる」という条件を設定します。

子供は信託された財産(父親の預金など)を認知症の父親の介護や生活のために管理等をします。

そして、父親が他界したら、この信託契約は終了としておく。

 

こうしておけば、父親が認知症になったとしても、

「意思能力があった時代に決めておいた財産の使用法」

に基づき、財産を管理・処分ができます。

 

もちろん、相続税対策として生前贈与もできます。

 

詳しくは、奈良県保険医協会の連載記事をご覧ください。