知って得する相続・税コラム「不動産投資を成功に導く節税とリスク回避」 2回目
みなさん、ご無沙汰しています。
第2回のお話は、不動産投資をした場合、個人で取得した方が良いのか、それとも、法人で取得した方が良いのか、税金の視点からその違いをお伝えします。
ここで、皆さんは、少し疑問に思うかもしれません。
不動産名義が、法人名義でも、個人名義でも、税額は同じではないかと。
法人名義でも、個人名義でも、不動産経営に関して、収入は同じだから所得(利益)は同じになるはずだと思うかもしれません。
しかし、次の点において、大きな違いがあります。
それは、必要経費の使い方です。
同じ不動産事業を営んでも、個人の所得税申告と法人税申告において、実務上、有利/不利が発生します。
例えば、家族に対して支払う給料。
個人の確定申告では、事前の届出が必要となり、かつ、労働という実働が求められます。
一方、法人申告であれば、役員報酬という形で、会社の内部規定により、支給額をある程度柔軟に決定することが可能です。
また、退職金の取扱いについても、個人所得税と法人税の処理方法に違いがあります。
個人の場合、家族の退職金は経費になりません。
一方は、法人の場合は、全額経費となります。
他にも、生命保険料、飲食費、水道光熱費、自動車関連費用、器具備品等について、法人であれば、経費算入が容易になります。
以上、不動産の名義によって、経費の取扱いに違いが生じる。
不動産経営の視点から検討すれば、結論として、、、、
法人名義で取得した方が有利ということになります。