知って得する相続・税コラム「不動産投資を成功に導く節税とリスク回避」 4回目
皆さん、こんにちは。
4回目は、投資不動産を売却する際の法人と個人の税金についてお話します。
保有してきた不動産を何らかの理由で売却する場合、
法人所有と個人所有で次のような有利不利が生じます。
個人所有のまま売却する場合は、
5年超保有していれば、長期譲渡所得に該当し、
この場合の譲渡益に適用される税率は、所得税・住民税合わせて20.315%になります。
保有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得に該当し、
適用される税率は、所得税・住民税合わせて 39.63%になります。
一方、法人所有のまま売却する場合は、
個人のような保有期間の縛りはありません。
つまり、短期間で高額の売却益が出ても税率に変動はありません。
(第3回資料を参照)
さらに、法人の場合、売却するタイミングによって、利益調整が可能です。
例えば、
売却する期間に、役員給与の増額を検討する、もしくは、退職金の支給を検討する。
さらに、含み損を処分する、保険を活用する等、
いくつかの節税策を実行することで、不動産売却益と相殺することが可能になります。
法人内におけるすべて経費及び損失を、不動産売却益と相殺できるということです。
個人の場合、相殺できる取引は、不動産売買のみに限定されます。
例えば、事業の損失と不動産譲渡益を相殺することはできません。
あくまでも、個人の場合は、同一期間内における不動産の売却損益のみ相殺できるということです。
以上のことをふまえて、積極的に不動産売買を行うのであれば、やはり、法人の方が有利であるといえますね。