知って得する相続・税コラム「見落としやすい土地評価~相続税編~」
現場は語る。
今回は、相続税の土地評価におけるお話をしたいと思います。
相続税評価における土地は、現場確認をしないとわからない。
事件は現場で起きている!ということで。
相続税の土地評価方法は、公表路線価額に地積を乗じて計算します。
例えば、地積300㎡のAという土地があります。
A土地は1㎡あたり10万円の路線価額の道に接しています。
よって、A土地の相続税評価は300㎡×10万円=3,000万円になります。
この場合、地図上で対象地の場所がわかれば、わざわざ現場に行って計算する必要はないかもしれません。
しかし、評価の減額を考慮するのであれば、現場確認は必須です。
ある方の相続税のセカンドオピニオンとして、相続税申告書の見直しを行った時のお話しです。
【事例】
・対象地甲:596㎡
・接道路線価額:220,000円(1㎡当たり)
当初申告評価:596㎡×220,000円=131,120,000円
この土地甲について現場確認を行い、角地のきれいな整形地であり、減額要素なし、、、
と判断しようと思った直後に、
耳元にドドドドドドドドドと騒音が鳴り響いてきました。
そうです。対象地のすぐ横を電車が走っていたのです。
改めて土地調査行い、「騒音による土地評価減」を適用し、10%の減額が実現しました。
訂正申告評価:596㎡×220,000円×(1-0.1)=118,008,000円
当初申告との評価差額:13,112,000円
節税効果は、相続税率40%のランクの方であったため、総額524万円の税金還付を受けることができました。
意外と見落としやすい騒音による土地評価の減額。
奥が深い相続税の土地評価のお話でした。