【相続相談手帖】第28話~タワーマンションに係る固定資産税の計算方法の見直し~(平成29年1月)

「いつも、相続相談手帖を愛読している三木泰三(仮名)といいます。第23話でタワーマンションの購入による節税の話があり、早速5,000万円の高層マンションを購入し、現在、賃貸にて所有しています。第23話の相談手帖の最後に一部見直しの動きがありますと書いてありましたが、平成29年税制改正大綱において何か注意すべき事項が発表されているのであれば、教えてください。」

 

「平成29年度税制改正大綱」において、タワーマンションに係る固定資産税の計算方法の見直しが発表されました。固定資産評価査定が変更されることで、建物の相続税評価額にも影響が出ます。なぜなら、建物の相続税評価額は固定資産税評価額をベースにしているからです。

 

見直しの具体的なポイントは下記からダウンロードしてご覧ください。

 

STミニ会報VOL28