【相続相談手帖】第29話~住宅用地の固定資産税の評価~(平成29年4月)

「私(今西竜彦)は今まで私所有の敷地に飲食業をしていましたが、昨年末に商売を廃業し、現在は全ての家屋を居住用に改装しました。本年4月に固定資産税の課税明細書が届いて、少し気になることがあります。居住用の敷地の固定資産税は減額されると聞いたのですが、昨年と同じ固定資産税となっています。
固定資産税の計算は良く分からないため、課税明細のチェックポイントを教えてください。」

 

住宅が建っている住宅用地は手厚い特例措置があります。特に小規模住宅用地では住宅の敷地で住戸1戸につき200㎡までの部分は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。

 

しかし、役所の課税上の誤りを発見しづらいという問題があります。

 

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STミニ会報VOL29