【相続相談手帖】第45話~空き家の特例制度~(令和2年1月)

「私は平成30年10月に一人暮らしの母親の自宅不動産(奈良市)を相続しました。現在私は、東京に住んでおり奈良に戻る予定はありません。現状、空き家になっているこの土地・家屋を2,500万円で売却したいと考えています。自宅は代々相続によって引き継いだものであり、取得価額はわかりません。譲渡所得税の納税は必要でしょうか?」

 

一定の要件を満たせば空き家の特例制度の適用を受けることができます。

 

詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。

STミニ会報VOL45