【相続相談手帖】第46話~贈与税の配偶者控除の特例~(令和2年4月)

「私は10年前頃に妻に居住用不動産の3分の1を「贈与税の配偶者控除の特例」を適用し贈与しています。この度残りの3分の2部分についても妻へ生前贈与したいと考えています。もう一度この贈与税の特例を適用して贈与することは可能でしょうか?10年前の贈与時における不動産評価額は1,000万円でした。」

 

贈与税の配偶者控除の特例が同じ配偶者に適用できるのは一生に一度だけです。

 

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STミニ会報VOL46