【相続相談手帖】第47話~孫と養子縁組する税務上のメリット~(令和2年6月)

「私は、相続税対策の一環として、私の長男の子(孫)と養子縁組したいと考えています。第44話の相談手帖を読んだのですが、養子縁組についてより具体的な数字で注意すべき事項を教えてください。私の遺産総額は1.8億円で、対策前の法定相続人は長男と次男です。」

 

節税メリットは以下の通りです。
① 基礎控除額の枠が増える。(一人当たり600万円)
② 死亡保険金等及び死亡退職金等の非課税枠が増える。(一人当たり500万円)
③ 相続税の計算上、累進税率を低く抑えることが可能。

 

詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。

STミニ会報VOL47