知って得する相続・税コラム「保険契約によって節税が可能!?」
本日の話題は、保険契約と税金です。
保険は加入することで、所得税、贈与税、相続税の税負担を下げる効果があります。
今回は保険契約の仕方によって、税負担の有利不利が発生することをお話しします。
保険の種類は医療保険です。
例えば、保険契約を、契約者は本人、被保険者を本人、受取人も本人した場合。
この場合、本人がガンになりました。生前の本人の保険金受取額は、所得税法上、非課税となります。
しかし、ご本人が亡くなった後に支払われる保険金は、ご本人の未収金として相続財産として相続税が課税されます。
一方、保険契約を次のようにした場合。
契約者:本人、被保険者:本人、受取人:家族
この場合の課税関係はどうなるのか。
結論は、すべての税目において非課税です。
(ごめんなさい。理屈は省略します。)
生前に受け取った保険金、本人がなくなった後に受け取った保険金、いずれの場合においても、所得税、贈与税、相続税の税負担は発生しません。
どうですか。
少し知ってる、知らないだけで、税負担の差がでます。
既に医療保険の契約している方、既に契約している方も、ご参考頂ければと思います。