遺言書の風景~もめないだけの遺言書ではもの足りない~

 

遺言書は、自らの財産を誰にどれだけ渡すのかを生前に決めておくための書類です。

 

前回に引き続き、遺言書の作成における留意点を確認します。

その一つが税務的な視点です。

 

遺言書の作成において、もめないことを前提に作成することが多いかと思いますが、税務的な視点を指摘する専門家は少ないと感じます。

 

税務的な視点とは何かといいますと、相続税の特例の活用です。

その代表例が、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の減額特例」です。

 

この2つの特例の共通点は、誰が取得するかが上記特例の適用判定に大きく影響するということです。

 

まず、「配偶者の税額軽減」のポイントは、「配偶者の法定相続分相当額」もしくは「1億6千万円」のどちらか多い金額まで、相続税の負担が発生しないということです。

 

ですので、遺言書を作成する際、この特例を意識した上で、配偶者に遺す財産をいくらにした方がよいのかをシミュレーションをする必要があります。

多く遺しすぎると、次の相続が大変です。一方、少なすぎるのも、特例適用の消化不良をおこしてしまいます。

配偶者へ渡す財産は、その財産の種類と金額のバランスを考えることが重要になります。

 

もう一つが、小規模宅地等の特例です。

相続税においては、この適用の有無によって、税負担が大きく変動します。

 

小規模宅地とは、自宅と事業に利用している土地のことをいいます。

(本来はもう少し複雑ですが、まずは簡単なイメージで説明します。)

この土地は、今後の生活の糧になる土地であるため、最大730平米までその評価の8割を減額することができます。

 

つまり、1億円の土地を2千万円まで評価を圧縮することができます。

相続税の税率が高い方であればあるほど、その特例の効果は大きくなります。

 

ただ、この特例の適用を受けるためには、当然、いくつかの条件があります。

その最も重要なポイントは、”誰が取得するか”ということです。

 

例えば、事業に使っている土地について、事業を手伝っている長男に渡すのではなく次男に渡すような遺言書を書けば、その土地の8割減額の適用はありません。

(そんな遺言書を書かないとは思いますが。。。)

 

通常の遺産分割協議においては、税理士より財産分割の税務アドバイスがありますが、遺言書の場合は、生前に検討しない限り、小規模宅地の減額特例の適用はありません。

 

遺言書の内容によっては、本来、違う分割をしておけば、税務上のメリットを受けることができたのにと思う遺言書は多々あります。

 

当然、遺言書作成の目的は、税金の節税というよりは、安定・安心を第一義に考えます。

しかし、せっかく適用できるのであれば、税務上のメリットを最大限活かした視点も必要かと思います。

 

既に遺言書を作成されている方は、もう一度その視点から見直しをしてもらい、これから作成する方は、ぜひ、税務の視点に気を配って作成してください。